2019年10月21日
【終活カウンセラーからの終活情報】
先日、免許証の返納をされる高齢者の方を警察署でお見掛けしました。
全国的に発生している、高齢者ドライバーによる事故のニュースが度々報道されるようになり、自発的に行う方が増えているのだな、と感じました。
自動車を運転しなくなるのであれば、移動手段は公共交通機関の電車やバス、タクシー、または近場であれば健康にも良いし自転車を利用される方も多いかと思います。
ところで、自転車にも「自転車保険」が必要な事をご存知ですか?
すでに埼玉県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、鹿児島県などの府県や宮城県仙台市、神奈川県相模原市、石川県金沢市、愛知県名古屋市などの一部の地域、また2019年10月より新たに神奈川県、静岡県、長野県、愛知県豊橋市、茨城県笠間市でも自転車保険の加入が義務化しています。
そう、「義務化」しているのです。その他にも「努力義務化」とされている県も多くあります。
この自転車保険は、加入義務地域内で自転車を利用する人全てが対象となっており、高齢者だけではなく、未成年者も同様です。(この場合、保護者に加入義務があります。)
自転車事故の多くに“ながら運転”といって、電話を“しながら”、携帯電話を“見ながら”、イヤホンを“付けながら”事故を起こし、被害者を生んでしまうケースが多々発生しています。
自転車保険は、この被害者の生命、身体の損害を補償する為に掛ける保険です。
それとは別に、自転車に掛ける保険もありますが、それとは別物なので今一度、自転車を利用する自分の地域が自転車保険を義務化しているのか、また現在加入している他の保険が自転車保険までカバーをしているのかなど、ご確認ください。
加入しなかった事による罰則は今の所ないようですが、もしあなたが事故を起こしてしまった場合、賠償責任はあなたが全て被る事となるのです。