2018年11月19日
【毎週恒例!終活カウンセラーからの終活情報】
デジタル遺品という俗語の言葉ができてからあまり経っていない事もあり、ご存知の方も少なくまた明確な定義もない為、具体的に何から何までがデジタル遺品であるとはっきりできない部分があります。
例えば一般にデジタル遺品といわれるものに、スマートフォン、携帯電話、パソコンといった情報端末やインターネット上にあるSNS等のアカウント内にある書き込み(投稿)、ネット口座の預金などがあります。
大雑把にまとめると、デジタルデータを作って保管するもの(スマートフォン・携帯電話・パソコン等の保存がしてあるモノ)、デジタルデータそのもの(写真、音楽、メモ、書類等)、インターネットを介して使える状態になっているもの(SNS、ネット銀行の口座、クラウド上に保存されている写真・書類等)の3つになります。
(ただ、スマートフォンや携帯電話やパソコンは法律的観点から家電や家具と同様に「動産」だという考え方も現状ではあります。)
スマートフォンや携帯電話等の端末は年々、電池の減りが早くなりやがて電源が入らない状態になってしまう為、長く放置しているとSNSを利用していたかどうかもわからなくなってしまいます。
70代以上の方のデジタル遺品について、お困りになっているお話はまだお聞きする事がありませんが、高齢者の方でSNSを利用されている方はいらっしゃいます。
また今はネット銀行を利用される方も多くいらっしゃいます。
エンディングノートに書いておくべき事にプラスするわけですが、スマートフォン・携帯電話・パソコンのロック解除の為の暗証番号や、利用しているSNSの種類、アカウントID、パスワードや口座を持っているネット銀行の名前や口座の事を残しておく必要があります。
初期設定から自分に使いやすく、馴染むように設定した端末は、ご家族や他人からするととても扱いづらいモノとなっています。
見せられるモノ、見られたくないモノ、残しておきたいモノなど人それぞれありますよね。
しかしそれらはデジタル遺品としていずれ誰かが触れる事になると自覚をしておくべきモノかもしれません。
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