2019年02月25日
【毎週恒例!終活カウンセラーからの終活情報】
65歳の誕生日を過ぎると介護保険被保険者証が届きます。
在宅医療を受けたいと希望をされる方で、介護保険サービスを利用されるには、まずは医師などに相談をして申請を行い、要介護(要支援)認定を受けなければなりません。
まず要介護(要支援)認定を受けた後、介護保険サービスの計画(ケアプラン)をケアマネジャーに依頼し作成してもらいます。
自宅での食事や入浴、その他の介助を支援してもらえるよう、在宅医療と介護保険サービスの両方を使いましょう。
介護用ベッド、車いすなどの介護用品、介護の為の自宅の改修などには介護保険が適用される事もあります。
例外に、40~64歳の方々も脳血管疾患、がん末期、認知症など加齢に伴う特定疾患により要介護(要支援)認定を受けた場合、第2号被保険者として介護保険サービスを使う事ができます。
※申請をしてからサービスを利用できるまでには1~1ヶ月半ほど掛かります。
ご本人とご家族の気持ちの良い暮らしができるよう、保険を上手に利用してください。