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2018年08月6日

【終活情報】愛犬、愛猫、ペットの為の遺言書

【毎週恒例!終活カウンセラーからの終活情報】
某ペット協会の2017年の調査によると、日本の20~79歳までの方が飼っているペットの数は犬、猫合わせて1,844万6千頭でした。
ペットを飼う理由としては、安らぎ、二代目、寂しさからなど様々です。

例えば、もし自分がペットより先に亡くなったら…。もし今日事故にあって急に入院する事になったら…。
ペットが自宅でひとりぼっち(一匹ぼっち)になってしまう心配はないでしょうか?
お散歩は?ご飯は?予防接種は?と、心配が膨れ上がります。また面倒を見てくれる方がいなければ殺処分もありうる事です。
そのような事が心配で、ペットが飼いたくても飼えないという高齢の方もいます。

実はペットの為の遺言書を残す事ができます。
厳密には、自分の遺産を残す代わりにペットの面倒を見てください。という内容の遺言を残す民法です。
ただ、これは遺言者の一方的な意思表示によるものだと、必ずしも守らなければいけないという事はないようで、お金だけを受け取って実際には面倒を見ないというケースもあるようです。
もし遺言を残す場合は、託された方がきちんとペットの面倒を見ているか遺言執行者がチェックをする。という民法に基づき、事前にお互いの意思を確認しておく必要があります。

ちなみにですが、上記の遺言書とは別に自分がペットを飼う事が困難になった場合にペットの面倒をみていただけ、また実際にペットの為にお金を残す事ができる制度があります。
この制度によって、ペットが路頭に迷う事なく、飼育費も充分にあり新たな飼い主も決まっているので安心してお任せができるようになりました。
新しい制度として確立しておりますので、ご興味のある方はinfo@plumygown.comまでお問合せください。
専門家にお繋ぎさせていただきます。
大切な家族の一員であるペットの事も、自分の終活として考えておきましょう。

 

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